
グレーゾーン金利が返ってくるいうのは、今に始まった話ではなく前からある話ですが、その理由を説明します。

まず利息制限法という法律があります。この法律は、元本が10万円未満の借り入れの場合、金利は20%、10万以上超100万円未満が18%、100万円以上が15%でこれを超過した分については無効だあるというように利息の上限を定めている法律です。
ただ、この法律には、罰則の規程がないのです。
そしてもうひとつ出資法という法律があります。この出資法には罰則規定があって、上限が、29.2%と決まっています。この出資法には罰則がありますので、消費者金融は、この上限を超えての金利は設定できないのです。
出資法は罰則があるので従うが、利息制限法は罰則がないので、従わなくても事実上、問題がなかったわけです。
この利息制限法で定められた金利と出資法で定められた金利の間の金利を俗にグレーゾーン金利と呼んでおります。
消費者金融側としては、罰則規定がないために出資法の範囲内で金利を設定しています。
お客様も任意で払っていると判断していますので、お客様が申し出をされない限りは、契約上の金利で計算し、その分の返済をお願いしているわけです。
もし、お客様が個人的に、または弁護士や裁判所など通じて利息制限法を超過した分の返還を申し出れば、消費者金融はこのグレーゾーンとなっている分の利息を返還しなければいけません。
今後は法律により、一律利息制限法の範囲内の金利で営業しなければならないので、このようなことは無くなります。
すでにもうこの範囲の金利で営業している消費者金融会社もあるので、新たに借り入れをされる方は、利息制限法の金利内で契約できる会社を選んで申し込みされるといいと思います。
お金を借りていた会社が倒産したら、その借金はどうなるのか・・・
こういった話はあまり聴きませんが、気になるところではあります。
私自身こういった経験が無いので、これはちょっと推測になってしまうのですが、以下の2つのパターンが考えられます。
1. 会社が倒産した時点で、その債権が別の会社に移行するケース。
債務者は債権を譲渡されて引き継いだ会社に返済をしてゆくということになります。
2. 倒産した会社にそのまま返済を続けるケース。
会社は倒産しても、金銭消費貸借契約書を交わして融資していますので、借金自体が無くなるわけではありません。
皆さんが期待するように、会社が倒産するからといって借金がなくなるということは決してありません。

何を持ってブラックリストといっているのかわかりませんが、例えば、ある消費者金融会社で借り入れをして、長期間返済が滞ったり、書類を改ざん、偽造したりして不正契約をしたり、会社に損害を与えた人には、以後貸し付けはしないでしょう。
その会社独自にそういった人物は今後要チェックといった感じの、独自のリストはあると思います。
また、行方不明になって貸し倒れになったり、弁護士に債務整理を依頼したり、裁判所に調停や自己破産の申し立てをして信用情報センターに異動情報が報告されてしまうと、他社でも借りれなくなるということはあります。
もちろんその情報は全国共通なので、どこで異動情報が出されても、日本全国どこでもその情報がわかります。
また、銀行系、信販系も同様に業態独自の信用情報センターが存在します。
では、銀行系の信用情報で異動情報があっても、消費者金融系では問題ないということもあるの? という疑問が出てきますよね。
私が勤務している会社の場合、新規のお客様の審査段階で消費者金融の信用情報を見ます。
それに加え銀行系、信販系の異動情報の有無もチェックしますね。
もし異動情報があれば、その内容に応じてお断りする時もあります。
それが一般に言われるブラックリストになるんでしょうね。
ただ、会社によって審査の基準はまちまちなんで、異動情報が出ていてもかまわず貸しましょうというところもあるでしょうから、一概には言えませんけどね。

昔は親が大企業に勤めている、公務員、開業医等という理由で若いお客様に対する融資の限度額を大きくしていました。
それはなぜでしょうか?
本人が返済に行き詰っても、親が代わりに返済してくれるだろうという考えが根底にあったからです。
でも今では、そんな旧式な考え方は通用しません。
確かに親がそういった仕事をしているご子息はきちんとしている方もいらっしゃいますが、あくまでも、こちらとしては、本人の信用を担保にして融資しているので、もし本人が返済困難になった場合でも、親には返済をお願いすることはできませんし、借り入れがあるという事実を開示することもできません。
消費者金融のキャッシングは原則、無担保、無保証で、契約したお客様自身と消費者金融会社の契約になります。
万が一借りた本人が返済困難になってしまったとします。
たとえそれが自分の身内、両親、兄弟、配偶者、子供の借金であっても、それを本人に代わり返済する義務は一切ありませんし、私達も本人以外には請求する権利もありません。
連帯保証人にでもなっていない限り、他人の借金は払う必要は一切ありません。
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