金融調査ファイルno.16

金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律

本人確認をする際に関わってくる法律として、本人確認法というものがあります。
正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」といいます。
この法律は、2003年1月より施行されました。
背景としては、テロに対する資金供与の防止の為、銀行で架空の口座の開設防止や犯罪の資金を金融機関で扱えなくする為等に作られた法律です。

この法律は、消費者金融とはあまり関連がないように思えるのですが、一応金融業として、この法律の対象の中に入っています。

では、実際の業務において、どのように本人確認を行っているのか簡単に説明します。
まず新規時にお客様から提示してもらう身分証明書の住所確認時、現住所と身分証明書の住所が一致していれば、本人確認法は完了です。
しかしそれが相違していたとします。住民票住所が現住所に移っていれば、それを確認して完了します。単身赴任や寮住まいの方で、後々自宅に戻る予定のある方は、住民票が現住所に無くても、自宅の住所が記載されている身分証明書を確認できれば完了です。
住民票が現住所に無く、身分証明書の住所も違う場合、現住所が記載されている公共料金の領収書等を後日持参してもらいます。請求書じゃないところがミソですね。

一番困ってしまうのは、居候や、住み込みの方で、保険証が無い方です。
通常保険証は、どんな方でも加入しているはずなのですが、保険料が払えなかったり、払うのを拒否したりしている方もまれにいます。住民票も現住所に移動出来ない、パスポート等の他の身分証明書も無いとなると、もうお手上げです。

この法律が出来る前にはスルーしていたお客様も、本人確認法が完了しそうにない場合は、お断りするケースもあります。新規時に、本人確認法未完了の場合、後日公共料金の領収証等の持参をお客様と約束するのですが、なかなか持ってきてもらえない時も少なくありません。

この業界にここまで厳密にする必要があるのか、疑問に感じますが、国が決めた法律なので、遵守しなければいけません。
他にも多くの法律や規制の中で、日々業務を行っています。悲しいかなこの業界、この時期にまた不祥事があれば、待ってましたとばかりに叩かれる業界なのです。

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