金融調査ファイルno.11

法律の狭間「グレーゾーン金利」とは?

皆さん、「グレーゾーン金利」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、どういう意味かご存知ですか?
白でも黒でもない灰色の領域、白と黒の中間色、グレー。
マスコミでも、消費者金融の金利問題で、よく出てくる単語です。
物凄く単純に言うと、「出資法」と「利息制限法」二つの法律がそれぞれに定めている上限金利の差(間の領域)をさします。

出資法は、暴利的な高金利の貸出をした者を処罰する為の刑罰法規で、利息制限法は、所定の金利を上回る利率や遅延損害金の契約をした時に超過部分の利息の契約を司法上無効にする法律です。ちなみに罰則規定はありません。
金利の上限は、年率で出資法が29.2%、利息制限法は、貸付実行時の元金の額に応じて、年率が違います。元金10万円未満は、20%、10万円以上100万円未満は、18%、100万円以上は15%です。

どうして法律が二つあるのか、また一つに統一されないのかをお話すると、物凄く長い話になってしまいますので、ここでは割愛しますが、このグレーゾーンの改正法案が今年国会で成立すると、2009年にはグレーゾーン金利が撤廃され、出資法の上限金利が利息制限法と同じになります。
「たかが10%位下がるだけじゃん」とおっしゃる方もいると思いますが、実はこれが大問題なのです。今まで消費者金融は、今までこの29.2%を上限とする「グレーゾーン金利」で商売してきた訳ですが、この改正法案が施行されると、中小の貸金業者はほとんど廃業に追い込まれてしまうかもしれません。

大手消費者金融では、なんと数百億!の減益になってしまうとの試算です。それは今までの利益分と同じくらいの金額だそうです。まさに業界の死活問題と言っても過言ではないでしょう。
当然、業界全体が、これを乗り切る為には、今と同じ事をしていては、絶対に存続していけないはずです。合併やリストラ等この数年で大きな動きがあるはずです。たぶんこの業界が今までに体験したことがない位の激震だと思います。
年々新規のお客様は減少し、それに追い討ちをかけるがごとく金利も下げざるを得ないという現状・・・この業界、しばらくは冬の時代が続きそうです。

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