(昭和二十九年五月十五日法律第百号)
最終改正:平成一一年一二月一七日法律第一五五号
第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が十万円未満の場合 年二割
元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
元本が百万円以上の場合 年一割五分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
第二条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
第三条 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
附 則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 利息制限法(明治十年太政官布告第六十六号)は、廃止する。
4 この法律の施行前になされた契約については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五五号) 抄
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
第 四条 第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に も適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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